社会階級、人種、国籍、宗教、文化、職業、性別、性的指向、または人々をさまざまな方法で分類するその他のカテゴリーに関係なく、すべての人間は人権によって保護されます。人権とは、世界のどこにいても、いかなる状況においても、誰もが自ら主張できる、基本的かつ基本的かつ譲渡することのできない権利です。
まとめ
- これらは基本的かつ譲渡不可能な権利のカテゴリーです。
- 彼らは人類のすべてのメンバーに基本的権利を保証します。
- その最初の認識はアメリカ革命とフランス革命で起こりました。
- それらは 20 世紀に国連の世界人権宣言によって正式に認められました。
- これらは、人々の生命、自由、健康、安全などの基本的権利と、犯罪容疑者に対する弁護および公正な裁判を受ける権利を保証することを目的としています。
- 今日でも人権に対する軽視があり、これは権利を求める闘争と活動が決して終わることがないことを証明しています。
私たちは、人権について、人権が一部の人々に利益をもたらすある種の存在または人工物であるという常識の偏見に基づいた信念について、いくつか考慮する必要があります。なぜなら、その名前が示すように、これらの権利はすべての人に及ぶものであり、あらゆる種類の権利と同様に、それらは作成されたのではなく、認識されました。
- 認識: 権利は、それが関連するクラスに属する誰でも要求できる基本的なカテゴリーです。権利が人間の創造物、時代の発明などであると言うのは間違いです。権利は、それが表すカテゴリーが存在する限り存在します。何が起こるかというと、さまざまな時代や場所で、その場所の文化や習慣に応じて、権利が認められるかどうかが決まります。人権が発明であると言うということは、人権が認められる前はアフリカ人のや強制収容所でのユダヤ人の大量死が道徳的に正しかったと言っていることを意味しており、これは弁護の余地がありません。何が起こったのかというと、ナチスドイツと17世紀と18世紀の植民地国家の法制度と立法制度は、ユダヤ人やアフリカ人の基本的権利を認めていませんでした。
- 拡張: 人権は普遍的です。つまり、人権はすべての人間に適用されます。それらは誰かに利益をもたらすことを目的としたものではなく、常識で常に言われているように「犯罪者を保護する」ことを目的としたものでもありません。人権は、あらゆる人間が、自分とその家族の生命、誠実、自由、尊厳が尊重されるよう最低限の保障を確保し、誰かの自由を制限するいかなる方法も冷淡に行われないようにしなければなりません。
- 擬人化:人権は個人、団体、NGO、公共団体ではありません。これらは権利であり、物理的に存在するものではありません。したがって、「人権は犯罪の被害者を追求するものではなく、犯罪者を保護するものである」という常識的な記述がある場合、権利のカテゴリーを擬人化することには決定的な誤りがあります。人権活動家と擁護者がいるのは、基本的権利が侵害されるいかなる状況においても行動しなければならない、つまり、人権活動家は、公平な陪審によって宣告された公正かつ正式な刑罰の適用のために懸命に戦わなければならないということである。殺人者に対して強制的な刑罰を科したり、裁判の前後に拷問、殺人、屈辱などの権利侵害から殺人者を弁護したりすることを目的としています。
人権の歴史
国家間の平和を確保する必要があることが分かります。
今日、人権は、国連総会によって発行され、世界人権宣言と呼ばれる公式文書によって保証されています。ただし、これらの権利の歴史はアメリカ独立革命とフランス革命にまで遡ります。
権利章典は、1689 年に発行および署名され、1791 年にアメリカ議会によって承認された宣言です。その中で、アメリカ国民の基本的権利が証明されています。この文書は、すべてのアメリカ国民が、生命、自由、平等な待遇、財産、そして武器の所持を通じた財産と誠実の防衛などの権利を有することを認めています。
この文書が米国で書かれたのと同じ年、フランス革命の引き金をきっかけに、今度はフランスで権利を認める新しい文書が作成されました。これは人間と市民の権利の宣言です。どちらの文書も、ヨーロッパと米国に吹き荒れていた植民地化と旧体制に対する闘争の新たな空気により、リベラルなインスピレーションを与えています。
このような文書の目的は、誰もが他の人よりも多くの権利を持たないこと、そして国家でさえも誰もが人々の生活に対して専制的な権力を行使しないことを保証することでした。この目的のために、フランスの場合、共和主義と啓蒙主義の理想を通じて、自由に関する決定と制裁と刑罰の適用が公正であり、実行された行為と一貫性があるように、法的および公的手続きが必要であることが確立されました。現地の現実とともに。
20世紀は、18世紀の啓蒙者たちには想像もできなかった恐怖を経験しました。戦争犯罪、悲惨、飢え、広島と長崎の 原爆、そして主に 約600万人を犠牲にしたユダヤ人のホロコーストは、ドイツのユダヤ人哲学者で社会学者のテオドール・アドルノによって野蛮と名付けられた一連の要因を形成している。
新たな野蛮な行為を防ぐために、世界は 1945 年 (第二次世界大戦の終結後)、人権を保護し保証するための諸国評議会を設立することを余儀なくされました。この評議会は国連(UN)であり、国連は直ちに人権委員会を設置し、1948年に総会を通じて世界人権宣言の起草を最終決定し、承認しました。
人権と国連
世界のさまざまな国の国旗。
1945 年に設立されたとき、国家間の平和と安全に関する行動のための世界協定には50 か国が署名していました。現在、国連には 193 か国が参加しています。
非常に多くの使命の中で、国連は協定に署名した国々の領域における人権を尊重し、保障するよう努めなければなりませんが、これらの国の組織、政府、国家構造に直接的かつ恣意的に介入することはできません。したがって、署名国の領土内で人権の遵守を強制する方法はなく、監視する方法しかなく、場合によっては、政府が独自に制限や制限などの経済制裁を適用することを決定することもできます。経済状況、通商禁止、国境封鎖。
ほとんどの西側と東側の民主主義国(民主的権利国家に基づく共和制または議院内閣制)は、世界人権宣言に沿った憲法を持っていると考えることができます。
世界人権宣言の第 1 条には、「すべての人間は生まれながらに自由であり、尊厳と権利において平等である(…)」と書かれています。
世界人権宣言の条項
世界人権宣言の条項。
前文と30 条からなる世界人権宣言は、生存の側面から政治、表現、教育、家族形成などのテーマに至るまで、各人の基本的権利を批准し、保障する必要性をもたらします。ポルトガル語の完全な文書は、ブラジルの国連およびユニセフのプラットフォームからアクセスできます。
以下に、このドキュメントのすべての記事を完全にリストします。
第1条
すべての人間は生まれながらに自由であり、尊厳と権利において平等であり、理性と良心を与えられており、友愛の精神で互いに行動しなければなりません。
第2条
1. すべての人間は、人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国籍または社会的出身、富など、いかなる種類の区別もなく、この宣言に定められた権利と自由を享受する能力を有する。 、出生、またはその他の状態。
2. また、個人が属する国または地域の政治的、法的または国際的状況に基づいて区別されることはありません。それが独立地域であるか、後見下にあるのか、独自の政府がないのか、またはその他の制限に従うのかは関係ありません。主権。
第3条
すべての人間は、生命、自由、個人の安全に対する権利を持っています。
第4条
誰も奴隷や奴隷状態に置かれることはありません。奴隷制度と奴隷貿易はあらゆる形態で禁止されます。
第5条
何人も、拷問、残虐、非人道的、品位を傷つける扱いや刑罰を受けてはなりません。
第6条
すべての人間は、どこでも法の前に人間として認められる権利を持っています。
第7条
すべての人は法の前に平等であり、いかなる区別もなく法の平等な保護を受ける権利を有します。すべての人は、この宣言に違反するあらゆる差別、およびそのような差別の扇動に対して平等に保護される権利を有します。
第8条
すべての人間は、憲法または法律によって認められた基本的権利を侵害する行為に対して、管轄裁判所から効果的な救済を受ける権利を有します。
第9条
誰も恣意的に逮捕、拘留、追放されることはありません。
第10条
すべての人間は、完全に平等に、自分の権利と義務、または自分に対する刑事告発の根拠を決定するために、独立した公平な裁判所による公正な公聴会を受ける権利を有します。
第11条
1. 犯罪行為で告発されたすべての人間は、法律に従って、弁護に必要なすべての保証が保証された公開裁判で有罪が証明されるまで、無罪と推定される権利を有する。
2. 何人も、当時国内法または国際法に基づいて犯罪を構成していなかった行為または不作為に対して有罪となることはできません。また、委員会の時点でその犯罪行為に適用されていた刑罰よりも強力な刑罰が課されることもありません。
第12条
誰も、私生活、家族、家庭、通信への干渉を受けたり、名誉や評判に対する攻撃を受けたりしません。すべての人間は、そのような干渉や攻撃から法律で保護される権利を有します。
第13条
1. すべての人間は、各国の国境内での移動および居住の自由に対する権利を有します。
2. すべての人間は、自国を含むあらゆる国を離れ、そこに戻る権利を有します。
第14条
1. 迫害の犠牲者であるすべての人間は、他国で亡命を求め、享受する権利を有します。
2. この権利は、コモンローに基づく犯罪、または国連の目的および原則に反する行為によって正当に動機付けられた迫害の場合には行使することができない。
第15条
1. すべての人間は国籍を有する権利を有する。
2 何人も、恣意的に国籍を剥奪され、又は国籍を変更する権利を奪われない。
第16条
1. 法定年齢に達した男女は、人種、国籍、宗教に基づく制限を受けることなく、結婚し、家族を築く権利を有します。彼らは結婚、その期間およびその解消に関して平等の権利を享受します。
2. 結婚は、新郎新婦の自由かつ完全な同意がない限り有効ではありません。
3. 家族は社会の自然かつ基本的な核であり、社会と国家による保護を受ける権利を有します。
第17条
1. すべての人間は、単独で、または他者と協力して、財産に対する権利を有します。
2. 何人も、その財産を恣意的に奪われてはならない。
第18条
すべての人間は、思想、良心、宗教の自由に対する権利を持っています。この権利には、自分の宗教または信念を変更する自由、および公的または私的に教え、実践、礼拝することによってその宗教または信念を表明する自由が含まれます。
第19条
すべての人間は意見と表現の自由に対する権利を持っています。この権利には、干渉を受けることなく意見を保持し、国境に関係なく、あらゆるメディアを通じて情報やアイデアを求め、受け取り、伝える自由が含まれます。
第20条
1. すべての人は、平和的に集会および結社する自由に対する権利を有する。
2. 誰も協会への参加を強制することはできません。
第21条
1. すべての人間は、直接または自由に選ばれた代表者を通じて自国の政府に参加する権利を有する。
2. すべての人間は、自国の公共サービスにアクセスする平等な権利を有します。
3. 国民の意志が政府の権威の基礎となる。この意志は、定期的かつ正当な選挙、普通選挙、無記名投票、または投票の自由を保証する同等のプロセスによって表明されます。
第22条
すべての人間は、社会の一員として、社会保障を受ける権利、国家努力を通じて、国際協力を通じて、各国の組織と資源に従って、社会に不可欠な経済的、社会的、文化的権利を実現する権利を有する。彼らの尊厳とあなたの人格の発展。
第23条
1. すべての人間は、働く権利、職業を自由に選択する権利、公正かつ有利な労働条件を得る権利、および失業から保護される権利を有します。
2. すべての人間は、いかなる区別もなく、同一の労働に対して同一の報酬を受ける権利を有する。
3. 働くすべての人間は、彼とその家族が人間の尊厳と両立する生存を保証し、必要に応じて他の社会的保護手段が追加される、公正かつ満足のいく報酬を受け取る権利を有します。
4. すべての人間は、自分たちの利益を守るために労働組合を組織し、それに参加する権利を持っています。
第24条
誰もが、労働時間の合理的な制限や定期的な有給休暇を含め、休息と余暇を得る権利を有します。
第25条
1. すべての人間は、衣食住、医療、必要不可欠な社会サービスを含む、自分と家族の健康と福祉を確保できる生活水準に対する権利と、万一の場合の安全に対する権利を有する。失業、病気、障害、未亡人、老齢、またはその他の制御できない状況による生計の喪失の場合。
2. 母親であることと子供であることは、特別なケアと援助を受ける権利を有します。すべての子供は、婚外で生まれたかどうかにかかわらず、同じ社会的保護を享受します。
第26条
1. すべての人間は教育を受ける権利を持っています。少なくとも初級および基礎学年では指導は無料となる。初歩的な指導は必須となります。技術専門教育は、能力に基づいた高等教育と同様に、誰でもアクセスできるようになります。
2. 指導は、人間の人格の完全な発達と、人権と基本的自由の尊重の強化に向けられます。この指示は、すべての国家および人種的または宗教的グループ間の理解、寛容、友情を促進し、平和を維持するための国連の活動を支援します。
3. 親は、子供に与える指導の種類を選択する優先権を有します。
第27条
1. すべての人間は、地域社会の文化生活に自由に参加し、芸術を楽しみ、科学の進歩とその恩恵に参加する権利を有します。
2. すべての人間は、自らが作者である文学的または芸術的科学的創作物から生じる道徳的および物質的利益を保護する権利を有します。
第28条
すべての人間は、この宣言に定められた権利と自由が完全に実現される社会的および国際的秩序に対する権利を有します。
第29条
1. すべての人間は共同体に対して義務を負っており、そこでは自らの人格の自由かつ完全な発展が可能となります。
2. 権利と自由の行使において、すべての人間は、もっぱら他者の権利と自由の正当な承認と尊重を確保し、道徳の正当な要求を満たすことを目的として、法律で定められた制限にのみ服従するものとする。公衆衛生と民主主義社会の幸福を秩序づける。
3. これらの権利と自由は、いかなる状況においても、国連の目的と原則に反して行使されてはならない。
第30条
この宣言のいかなる内容も、ここで確立された権利および自由を破壊することを意図した活動または行為を行う権利を国家、団体、または個人に認めているものとして解釈することはできません。




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